不動産登記
登記は司法書士にお任せください。
不動産の登記は名義変更等、各種変更手続きがございますが、相続による変更もその一つです。
お亡くなりになられた方が不動産をお持ちになっていた場合、相続人に名義を書き換える必要があります。
この手続きが遅れてしまうと、早い段階で手続きを行った場合に比べ、不要であった書面や、不要であった手続きを踏まなければならなくなる時があります。
余分な手続きをするということは、その分費用が余計にかかるということです。
余計な費用をかけないためにも、各種変更の手続きは早めに行われることをおすすめいたします。
◆売買・生前贈与による書き換え
不動産を売却したときは登記が必要です。
当事務所では、契約書の作成から承っております。
また、配偶者やお子様に贈与する場合の登記につきましてもお任せください。
◆住所が変わったら
現在住んでいらっしゃるところから移転された場合も登記変更の必要があります。
登記はぜひ当事務所にお任せください。